KYOTO AIR LOUNGE EVERY MONDAY 18:20 〜 ALL ABOUT HOUSE
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以前のα-stationへのQ&Aはこちらから |
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7月13日のα-stationへのQ&Aはこちらから | ||
7月20日のテーマは「相続(税)対策」 | ||
今回は相続税対策のエキスパート 瀬口絵美税理士事務所 瀬口絵美先生にお答えいただきました。 | ||
ラジオネーム「和彦」さま(男性 / 中京区) 最近、父親と相続についての話をします。時期が来ればと思っていましたが、 対策をねっておかないとやっぱりトラブルも多いですよね? 相続の時によくあるトラブルを教えてください。よろしくお願いします。遺言書を書いていたけれど、遺留分(法定相続分の半分までは、権利が有ります。)を 侵害するような内容だった。遺言書が無くて、財産が親名義の自宅だけだった場合、 おじいちゃんの相続の時に相続登記をしていなかった不動産がある場合などです。 |
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ラジオネーム「松中」さま(41歳・男性 / 大阪市旭区) まだまだ相続は自分には関係のないものだと思っていましたが、 いつの間にか いい年なのでそろそろ考えないとと思っています。 だいたい皆さんはいくつぐらいから相続対策を考えておられるのでしょうか 親から相続で財産を受け継いだ時にすでに考えている人もいます。 相続税対策は早くやるにこしたことはありません。 皆さん手遅れになってから慌てられるのが多いですね。 |
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ラジオネーム「吟遊詩人」さま(41歳・男性 / 大津市) 石屋さんこんにちは。 今年税制が改正されましたが、相続税に関しては、以前と比べてどれくらい変化が あったのでしょうか?もし節税できる術があるならおしえてください。 相続税の基礎控除が下がりました。単純に改正前より控除額が半分くらいになっています。 控除とは税金が免除される金額です。その他税率が変わりました。 最高 50% が 55% になりました。( 6 億超)など多方面に税額が上がるようになっています。 節税につきましては、個々に対策が必要です。それもご両親が存命の時から対策を練るべきです。 現在の状況を税理士等にご相談ください。 |
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ラジオネーム 「 名無しのよしお 」さま(62 歳・男性 / 舞鶴市) 私は独身で、子供もいません。この場合の相続人は誰になるのでしょうか? 一番近い親族でいうと姉と弟になります。 今回の場合は、相続人はお姉さんと弟さん両方になります。 ご両親が存命であればご両親にもいきます。 |
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ラジオネーム「 匿名 」さま( 54 歳・男性 / 南丹波) 相続は、たいてい税理士さんに相談すると思うのですが、相続が始まってからではなく 相続前の対策にも相談に乗っていただけるのでしょうか? 相談にはどれくらいの費用がかかるでしょうか? 相続税の場合、相続が始まってからの対策は基本できません。事前にされる事をお勧めします。 今月25日土曜日に石屋工務店にて無料の相続相談会を開催させていただきます。 よろしければお越しください。お気軽に手ぶらで結構ですよ。税理士の紹介もさせて頂きます。 |
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ラジオネーム「匿名」さま(38歳・男性 / 西京区) 今度家を建てる予定なのですが、両親を呼んで一緒に住むので、二世帯住宅にしようと思っています。 二世帯住宅が相続税対策になると聞いたことがあるのですが、なぜでしょうか? ご両親の資産でお家を建てる場合、実際にかかった金額より税金の評価額が下がります。 その差額が節税となります。また、建物の評価額は年々下がっていきます。 ご両親に長生きしていただければそれも節税になります。 そのほかにもやりかたによってメリットは多々あります。 |
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ラジオネーム「 美佐子 」さま( 48 歳・女性 / 右京区) 非常に困っています。父が亡くなり相続の話になったんですが、相続税が高くて、 このままでは家を売らないといけないかもしれません。何かいい方法はないでしょうか? 小規模宅地等をつかえるかどうか、確認しましたか?事情がわからないとアドバイスしにくいです。 あと、物納や延納という制度もありますよ。税理士さんにご相談ください。いい知恵が有りますよ。 |
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ラジオネーム「みんちゅ 」さま(21歳・女性 / 北区) 私はまだ学生で、相続には縁遠いのですが、そもそも相続とは、どういった仕組みなのでしょうか? イメージとしては、父母が亡くなった時に子が財産を受け取るという感じです。 簡単に言いますと 人が死んだときにその人の財産や債務を親族に受け継がせることです。 どの親族がもらうのか、順番があります。 1、配偶者、子 2、配偶者、親 2、配偶者、兄弟姉妹 財産だけではなく借金なども受け継ぐので注意してください。 そしてその財産の額に応じて相続税が発生します。 |
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ラジオネーム「カツオ」さま( 38 歳・男性 / 野洲市) 質問です。 相続税の申告を税理士さんにお願いするとどのくらいになるのでしょうか? 事務所によって違うと思いますが、相場が分かりません。。。人それぞれです。一般的に財産額の1%くらいだといわれていますが、 税理士同士の競争が厳しい都市では、価格も減少傾向です。 安い報酬で頼んでも、相続税が高くなってしまってはその方が損になりますので、 相続税を得意とする税理士を探して依頼したほうがいいと思います。 |
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ラジオネーム「中根」さま(46歳・女性 / 宇治市) 石屋さんこんにちは。 相続に関する質問ということなんですが、特に遺言などがない場合、 存続の順番はどういった順番になるのでしょうか。 ちなみに、母は亡くなっており、姉は嫁いでいて、私は未婚です。お父様の相続ですね。お姉さんと「中根」さんが相続人です。 法定相続分は 1/2 ずつです。お父様の遺言状が無ければこの割合になります。 |
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ラジオネーム「てっちゃん」さま(28歳・男性 / 南区) 父親が亡くなって、今相続について勉強中です。 葬儀費用に一部を相続財産から引けるらしいのですが、一部ってどのくらいなんでしょうか? その他にも引けるものってあるのでしょうか? お葬式代、お通夜代、お寺に払った読経料など、初七日や法事、香典返し、お墓を買ったお金は引けないです。 |
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ラジオネーム「 ロンドンじいさん 」さま(68歳・男性 /上京区) 10 年前に父が亡くなって相続も済ませているんですが、ここにきて父の遺言書が見つかりました。 この遺言書は有効ですか? 有効です。相続税の申告の訂正(更正の請求や修正申告)もできますが4 カ月以内にしないとだめです。 早急に税理士または弁護士さんに相談される事をお勧めします。 |
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ラジオネーム「 日高 」さま(69歳・男性 /向日市) 遺言書を書こうと思っているのですが、法律的の何か決まりはあるのでしょうか? たとえばこの書き方だと無効になるとか。 教えていただけると助かります。決まりがあります。全部手書きでお願いします。日付をはっきり書く事も重要です。 署名押印する。財産が特定できるようにリストをつけるのもお忘れなく。 弁護士、司法書士に依頼されますと取りこぼしは無いと思われます。 |
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ラジオネーム「 たっつー 」さま(56歳・男性 /北区) 相続分割に関してなんですが、私には息子が4人います。 それぞれ相続額を変えたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか? 本来であればお子様だけですと1 / 4づつになります。これが法定相続です。 この割合を変える為には遺言書が絶対必要です。ただし、遺留分と言うのがあり、 どれだけ少なくしても一人1 / 8以下は法的に異議を申し述べる事ができます。 その範囲内で増減される事をお勧め致します。 |
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ラジオネーム「 匿名希望 」さま(41歳・女性 / 左京区) いろいろと相続計画を立てていこうと思っているのですが、専門知識もないので どうしたらいいか迷っています。どういった機関に相談すればようでしょうか? 税金の事なら税理士、相続争いが起こらないようにしたいなら弁護士さん、 相続登記などなら司法書士さんが良いですね。 今月25日に税理士による無料相談会を開催します。お気軽に参加ください。 相続に詳しい税理士、弁護士、司法書士の紹介もさせて頂きます。 |
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ラジオネーム「 としお 」さま(男性/ 神戸市) ネットで「相続の多くにメリットがある家族信託」という言葉を目にしたんですが、 家族信託とはどういったものでしょうか? 家族信託はメリットも有りますが多くのデメリットも有ります。 第一は節税効果はあまり無い点でしょうか。逆に、受益者は財産を取得するのではありませんので、 財産を自由に使用、処分等ができないにもかかわらず、 財産を取得したものとして課税されます。 そういう意味では、税負担が重いと感じるかもしれません。 税理士等に現状を十分相談される事をお勧めします。 |
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ラジオネーム「みつる」さま(男性 / 左京区) 三嶋さん、石屋さんこんにちは。 父も母も亡くなり、家族と実家に戻って暮らすことになりました。 そこで質問なんですが、固定資産税を何とか軽減できることはできないでしょうか? むずかしいですね。区役所の固定資産税課で固定資産税の台帳を閲覧して、 評価が高いなと思ったら、申し立てをすることができますが、 土地の広さが実際と大きく違うなどの根拠が無ければ軽減は期待できません。 |
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ラジオネーム「 大督 」さま47歳・男性 /南区) 根本的な質問かもしれないのですが、どういったものが相続財産になるのですか? よろしくおねがいします。不動産、現金預金、有価証券、貸付金、美術品、家庭用財産などなど、 みなさんが考えている財産ほぼ全部とお考えください。 例外は、生命保険金や死亡退職金も相続税の計算上では財産とみなされます。 |
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